シャープゲンゴロウモドキとは?種の保存法違反の罰則は?いつ絶滅危惧種になったのか気になる

出典:gengoro.info

 

 

なんだかマニアックな世界でマニアックな方々が問題を起こしているようであります。

 

2月22日、静岡県焼津市の自称標本商の山本直樹って男が、絶滅危惧種の昆虫を販売したとして御用となったそうな・・・。

 

なんだよ、私の故郷の静岡県の話かよ!

まったくけしからんですな。

 

山本容疑者が販売したのは「シャープゲンゴロウモドキ」なる希少な水生昆虫であります。

 

東京で標本の展示即売会が催され、そこで売買していたそうです。

千葉県内の昆虫保護団体が発見して通報したということで、きっとチェックして回っていたんでしょうね。

 

67歳のこれまた自称蝶類研究者だかの男が1匹1万円で買ったそうですが、売る方も売る方だけど、買う方も買う方ですな。

 

ちょっと詳しく見ていきましょう。

 

 

犯行の経緯や種の保存法違反の罰則が気になる!

毎日新聞によれば、この一件を次のように報じております。

 

絶滅が懸念されている昆虫「シャープゲンゴロウモドキ」を販売したとして、警視庁生活環境課は22日、静岡県焼津市駅北1、自称標本商、山本直樹容疑者(56)を種の保存法違反容疑でお縄にしたと発表した。

逮捕容疑は昨年9月22日、東京都千代田区で開催された昆虫の標本展示即売会で、1匹の標本を松江市の研究者の男(67)=22日に同法違反容疑で書類送検=に1万円で販売したとしている。容疑を認め、「1994年ごろに島根県で大量に捕獲したもの」と供述しているという。

同課によると、千葉県内の昆虫保護団体が即売会で販売されているのを発見し通報した。山本容疑者の自宅から29匹の標本が押収されたという。シャープゲンゴロウモドキは、絶滅危惧種のうち、「国内希少野生動植物種」に指定されている。環境省によると、個体数は全国で2000匹以下と推定されている

引用元:mainichi.jp/articles ※一部修正

 

山本容疑者は容疑を認めているそうですが、気になるツイートを発見してしまいましたよ。

 

 

マジっすか・・・( ̄□ ̄;)!

 

たしかに、

「1994年ごろに島根県で大量に捕獲した」

なんて言っているみたいだけど、いったいどれだけ捕ったんだよ?って話ですな。

 

完全に儲けるつもりで捕獲してますわ。

 

もっとも、それだけ需要があるからそこまでするわけで、今回買った側として書類送検された自称研究者ってのも、きっと氷山の一角なんでしょうね。

 

で、気になる「種の保存法」違反の罰則についてですが、ちょっとビックリしますよ。

 

種の保存法ってのは、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」って言うんですって。

 

実はこれ、平成25年(2013年)に改正されているんですね。

以前は、「1年以下の懲役又は100万以下の罰金」だったんですよ。

 

それが、EICネットによれば、次のように重くなっておりました。

 

(2013年7月2日から)「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と、実に5倍!になりました。
さらに、ペット取引業者などにより組織的に違法行為が行われるケースが多いことを踏まえて、法人の場合は、なんと罰金が「1億円以下」となりました。

 

すごいでしょ!?

けっこう思い罰則が定められているんですよ!

 

山本容疑者は標本商だと言っているし、自宅からはさらに29匹もの標本が押収されています。

 

以前に大量に捕獲したとしていることからも、相当数の販売をしているはず・・・。

 

これはけっこうな罰金の額になるんじゃないですかねぇ~?

 

 

シャープゲンゴロウモドキとは?いつから絶滅危惧種になったの?

子供の頃に図鑑で見かけて、近所の川や田んぼにゲンゴロウを探しに行った覚えが、うっすらあります・・・。

 

シャープゲンゴロウモドキは、コウチュウ目ゲンゴロウ科ゲンゴロウモドキ属の水生昆虫の一種で、大きさは28~33mm程度になるそうです。

 

その姿は、この記事のトップ画像のようなヤツですね♪

 

では、シャープゲンゴロウモドキがいつから絶滅危惧種に選定されたのか・・・?

ウィキペディア大先生によれば、おおよそ次のように書かれております。

 

環境省レッドリスト(2007年度版)では絶滅危惧IA類(CRと呼ばれる環境省レッドリスト)に選定されている。
千葉県の保護上重要な野生生物-千葉県レッドデータブック-動物編(動物編)(千葉県環境生活部自然保護課、2006年度版)ではカテゴリーA(最重要保護生物)に選定されている。
そして、2011年4月1日よりマルコガタノゲンゴロウ・フチトリゲンゴロウとともに日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき国内希少野生動植物種指定を受け捕獲・採取や譲渡(販売や譲渡など)は原則禁止された。

引用元:Wikipedia

 

これらよりずぅ~っと前からヤバいとされていたんですけど、ガッチリと選定されたのは2007年から2011年にかけてのことみたいですね。

 

だからって山本容疑者の罪が軽くなるとは思えませんが・・・。

 

さてさて、私のように興味のない者にとっては未知の世界・・・。

でもしっかりチェックしている方もいれば、それを取り締まる法律もあるという現代です。

 

今や地球上の生き物を活かすも絶やすも、人間の心掛け次第ですからね・・・。